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信じてますか広告やネットでよく見る「№1」

最近、ネットの検索や広告チラシ、お店の展示品にやたらと「人気1位」「満足度№1」「信頼度№1」「品質№1」「今月の第一位」など目にします。

これは一体ほんとなのか、何を根拠にしているのか、売りたいものを担いでいるのではないかと疑いたくなります。

電車の車内広告やお店の立て看板、テレビや雑誌、インターネットの商品紹介などあらゆる場所でみますね。

その中でもインターネット上では、その商品の売り上げ数や満足度、口コミ数などを集計した№1広告が存在します。

 

インターネットに限らず、その表示方法に調査した方法や根拠がきちんと表示されているかどうかが問題です。

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」

消費者庁は、世の中の良い商品やサービスを安心して選べる景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」を定めています。

景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

引用:消費者庁

不当表示には大きく分けて3つの種類があります。

  1. 優良誤認表示
    品質、規格、その他の内容について著しく優良であると示す表示を禁止しています。
    例えば、
    国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示していたが、実際には国産有名ブランド牛ではない国産牛肉だった。
    100%果汁」と表示したジュースの果汁成分が、実際には 60%。
  2. 有利誤認表示
    価格や取引条件に関して、著しく有利であると誤認される表示を禁止しています。
    例えば、
    荷物の運送料金について「今なら半額!」と表示していたが、実際には常にその運賃であった
    店頭チラシの料金比較で、自社が最も安いように表示していたが、実際には自社に不利となる他社の割引サービスを除外した比較だった。
  3. その他誤認される恐れのある表示
    まぎらわしい、または正しい判別を困難にさせる表示を特に指定し、禁止しています。
    無果汁・無果肉又は果汁 5%未満の清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は果汁・果肉の割合 (%) を明瞭に記載しない場合
    消費者信用の融資費用について、実質年率が明瞭に記載されていない場合。
    商品に原産国が明示されていない場合

    過大な景品類の提供で、消費者を惑わすことを禁止している。

  • 賞金が当たる
  • 福引きセール
  • おまけ
  • 懸賞応募はがき
  • 抽選はがき 
     などで、それぞれの景品提供は限度額が決められています。

    公正マークの一部

    公正競争規約

各業界の事業者又は事業者団体が、誇大な広告表示や過大な景品類の提供を防止し、適正な事業活動を行うために定めた自主的なルールの「公正競争規約」が、「公正取引協議会」によって運用されています。

従来の一般的な、№1調査といえば、販売実績やシェア率、商品の性能など客観的な数字が主だった。

が、ここ数年イメージ調査というやり方が一部の調査会社で広まっているようです。

イメージ調査は、満足度など主観的な気持ちや意見を尋ねるやりかたです。

例えば
写真を見ての印象はとか、アンケート調査の質問項目を多くし、その中のどれか一つでも一番になれば、そのことをうたった №1をアピールしている。

 

JARO(日本広告審査機構)

JARO

広告や表示の適正化を目指している JARO(日本広告審査機構)は№1広告の広がりに危機感を抱いている。

JAROのによると、ここ3年間で263件の苦情が寄せられているという。

やはりインタ-ネット上の広告からの苦情が多く、半数以上の140件だった。

その苦情の多くは№1表示の根拠への疑問だったという。

JAROの事務局長は、以下のように話している

「一定数以上の苦情があったものは広告主に内容を伝え、適切な内容に変更することを呼び掛けている。消費者にとって分かりやすく誤解のない「フェアな広告」は企業の良い競争にもつながるが、問題となる№1広告が広がってしまうと広告業界お全体が衰退してしまう

引用:NHK

公正で公平な姿勢を関係者の方たちにはお願いをしたいですね、私たち消費者も、表示されたものをうのみにしないで、真実かどうかを見極めていくことが大事ですね。

 

参考:NHK消費者庁JARO

 

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